令和4年5月18日に公布された「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」(令和5年4月1日施行)および令和4年6月21日に通知のあった「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律等の施行について(通知)」により、教員等ごとに「研修等に関する記録」を作成し、指導助言者がこれを活用して「資質の向上に関する指導助言等」を行うことなどが制度化されました。これに伴い、令和4年8月に「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」(以下「指針」)が改正されました。
教育委員会では、この「指針」を踏まえて、「滋賀県教員のキャリアステージにおける資質の向上に関する指標」(以下「資質向上指標」)を作成しました。これは、 滋賀県の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校に勤務する教員が、自らの資質能力を把握して目標設定を行い、学びを主体的にマネジメントするためのものです。また、学校や教育委員会は、研修計画を策定したり、研修会等を開催したりするなど、人材育成の指標として活用するものです。