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補佐人出頭許可申請書

該当条文等 行政手続法第20条第3項、滋賀県行政手続条例第19条第3項
申請・届出の目的 当事者または参加人が補佐人とともに聴聞に出頭しようとする場合は、聴聞主宰者の許可を得なければなりません。
受付窓口 教育委員会事務局担当課
受付期間
申請様式 A4 : 1枚 下記の一太郎またはPDF
注意事項 処分ごとに関係課が変更されます。聴聞(弁明)通知書の担当部署の名称を確認してください。

A4 : 1枚

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