「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条では、教育委員会は毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することとが定められています。
これに基づき、滋賀県教育委員会では、事務の点検および評価を行った結果について下記の通り報告書としてとりまとめ、公表をしております。
また、この報告書については、滋賀県教育振興基本計画に規定する、施策の実施状況、成果指標・事業目標の達成状況、施策の効果等についての点検・評価も兼ねています。