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滋賀県奨学資金貸与条例第9条の規定に基づく返還債務の履行の猶予に関する実施要綱

滋賀県奨学資金貸与条例第9条の規定に基づく返還債務の履行の猶予に関する実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づく滋賀県奨学資金の返還債務の履行の猶予に関し、条例および滋賀県奨学資金貸与条例施行規則(平成14年滋賀県教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(条例第9条第3号に規定するその他やむを得ない理由)
第2条 条例第9条第3号に規定する「その他やむを得ない理由」とは、次に掲げる理由をいう。
(1) 奨学資金の貸与を受けた者が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(2) 奨学資金の貸与を受けた者が属する世帯の収入の年額(規則第9条に規定する申請を行う年の前年の収入の年額をいう。)が、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の年額以下であること。

(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、返還債務の履行の猶予の手続に関し必要な事項は、別に定める。

付 則

1 この要綱は、平成25年3月29日から施行し、平成24年4月1日以降に教育委員会が規則第4条に基づき奨学資金を貸与することを決定した者のうち、初めて奨学金の貸与を受けた者に係る返還債務の履行の猶予について適用する。

2 この要綱の適用後2年を経過した場合において、この要綱の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この要綱の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。

付 則

1 この要綱は、平成26年1月10日から施行し、平成24年4月1日以降に教育委員会が規則第4条に基づき奨学資金を貸与することを決定した者のうち、初めて奨学金の貸与を受けた者に係る返還債務の履行の猶予について適用する。

2 この要綱の適用後1年を経過した場合において、この要綱の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この要綱の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。

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