滋賀県では、条例に基づき、経済的な理由により高等学校等での修学が困難な生徒に対して奨学資金の貸与を行っています。
対象者
対象校種
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校の高等課程
*大学、短期大学、専修学校(高等課程を除く。)に在学する方を対象とした奨学金事業は(独)日本学生支援機構が実施しています。在学する学校を通じて、(独)日本学生支援機構までお問合せください。
*申請しようとする生徒の保護者が県外に居住している場合は、保護者の居住する都道府県が実施する奨学金制度の対象となりますので、当該都道府県までお問合せください。
*入学資金のみの貸与はできません。
区分 | 自宅通学者 | 自宅外通学者 |
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国公立 | 18,000円 | 23,000円 |
私立 | 30,000円 | 35,000円 |
50,000円(国公立、私立の別はありません)
入学金相当額(ただし、限度額150,000円)
電子計算機の購入等に要する費用相当額(ただし、限度額150,000円)
奨学資金は申請があった月の翌月分(ただし、4月に申請があった場合は4月分)から、在学する高等学校等における標準修業年限(疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合はその在学期間)まで貸与します。入学資金の貸与は4月に申請があった場合に限ります。
無利子
年3回(審査後、9月末頃、1月末頃)(予定) 入学資金は最初の奨学金の貸与と併せて貸与します。
1名必要(原則として申請者の保護者) 奨学資金の貸与を受けた者と連帯して弁済の責を負うものとします。
随時(入学資金の貸与は4月の申請に限ります。また、奨学資金は予算の範囲内で貸与しますので、多くの方から申請をいただき予算が無くなった場合は、貸与がなされないことや募集を中止することがあります。)
奨学資金貸与申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、在学する高等学校等を通じて滋賀県教育委員会にお申込みください。
*以下の要件を満たす場合は、申請により奨学資金の返還を猶予することができます。
高等学校等を卒業したときまたは奨学金の貸与が打ち切られたときは、借用金額について、連帯保証人と連署した奨学資金借用証書を教育委員会に提出しなければなりません。なお、奨学資金借用証書を提出しない場合は、借用金額を一括して返還するよう請求します。
貸与を受けた奨学資金は、提出いただいた奨学資金借用証書で、高等学校等を卒業した日または奨学金の貸与の打ち切りがあった日から起算して6月を経過した日の属する月の翌月から10年以内の希望する期間と、月賦、半年賦、年賦の方法を選択していただき、返還をしていただきます。納期限は、月賦は返還期間の毎月月末、半年賦は返還期間の毎年7月末日ならびに11月末日、年賦は返還期間の毎年11月末日となります。支払いは、金融機関口座からの引き落としまたは納入通知書による窓口納付となります。なお、口座振替を御利用の場合は、振替日は納期限のある月の25日となります。
奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければなりません。また、奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、直ちに返還債務の全部を一括して履行するよう請求します。
*私立高等学校等の入学資金については、基本額50,000円と私立加算150,000円で試算しています。実際には私立加算は当該高等学校等の入学金相当額(ただし、150,000円限度)となります。
*電子計算機購入資金については、限度額150,000円で試算しています。
*貸与月数は高等学校等入学から卒業まで36月で試算しています。
在学する高等学校等にお問合せください。