滋賀県立高等学校への出願を希望されている方で、転勤等により来春に滋賀県外から県内に転居予定の場合等、出願日現在において、親権者または未成年後見人の住所(生活の本拠)が滋賀県内にない場合は、「特別事情による出願許可」を受ける必要があります。
滋賀県立学校の管理運営等に関する規則(昭和32年滋賀県教育委員会規則第8号。以下「管理運営等規則」という。)では、保護者等が県内に居住するときは、その志願する高等学校に出願することができると規定されている。したがって、原則として、出願日現在において、親権者または未成年後見人の住所(生活の本拠をいう。以下同じ。)が滋賀県内にない場合には、滋賀県教育委員会教育長の特別事情による出願許可を受けなければ出願することができない。
(1)次の事項のいずれかに該当すること。
(2)越境入学の意図がないこと。
(3)他の公立高等学校と併願していないこと。
なお、特別事情による出願許可の事例と必要書類については別表を参照すること。
管理運営等規則に反し、虚偽の申請によって許可を得て高等学校に出願し、または入学したことが判明した場合は、当該高等学校長は、その者の入学を許可せず、または入学の許可を取り消すことができる。
出願変更をすることにより、許可書の書き替えを必要とする場合は、速やかに手続きをすること。
(1)使用する文字は楷書、数字は算用数字とし、黒色のボールペン等(消せるボールペンは不可)を用いて記入すること。
(2)保護者等および志願者の住所は、住民票記載事項証明書に記載されているとおり記入すること。
(3)保護者等および志願者の氏名は、住民票記載事項証明書に記載されている氏名をそれぞれ署名すること。
(4)外国人の場合は、住民票記載事項証明書または在留カードに記載されているとおり氏名を署名し、居住地を記入すること。
(5)志願の理由については、具体的に記入すること。
(1)場所
滋賀県教育委員会事務局高校教育課(大津市京町四丁目1番1号TEL 077-528-4571)
(2)期間
令和5年11月6日(月)から令和5年12月8日(金)まで(ただし、土曜日、日曜日および祝日を除く午前9時から午後5時までとする。)
(1)場所
滋賀県教育委員会事務局高校教育課(大津市京町四丁目1番1号TEL 077-528-4571)
(2)期間(土曜日、日曜日および祝日を除く午前9時から午後5時までとする。)
(1)申請用紙は、事前相談時に交付する。
(2)出願日現在において、保護者等の住所が滋賀県内にあり、滋賀県外の公立高等学校に入学志願をする者は、事前に当該学校を設置する教育委員会に相談すること。
「特別事情による出願許可」を受ける場合は、事前相談(説明会もしくは個別相談)への参加をお願いします。
(※申請書類に不備がある場合には、特別事情による出願許可を受けられないことがあります。)
説明会の開催日等、詳細については今後ホームページに掲載する予定ですので御確認をお願いします。御不明な点がございましたら、以下に記載のメールアドレスまでお問い合わせください。