このことについて、6月11日に策定しました本県の学校における新型コロナウイルス感染症対策に対応した学校運営のガイドラインを一部改定しました。
フェイスシールドについて教員が指導に応じて使用することを想定していることから、下記のとおり改定を通知しましたのでお知らせします。
【変更箇所】
P4ー2感染症対策【マスクの着用】
(改定後)
〇飛沫やくしゃみ等によるしぶきを飛ばさないため、児童生徒および教員はマスクをする。教員は指導に応じてマスクとフェイスシールドを使い分ける。
P29ー4障害特性を踏まえた指導について(2)聴覚障害
(改定後)
〇教員が指導する際にはフェイスシールド、透明マスク、透明衝立を効果的に活用すること。