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令和4年9月定例教育委員会

開催日時

令和4年(2022年)9月7日(水曜日)午後2時00分から午後3時35分

開催場所

県庁新館4階教育委員会室

出席委員

  • 教育長 福永 忠克
  • 委員(教育長職務代理者)土井 真一
  • 委員 岡崎 正彦
  • 委員 窪田 知子
  • 委員 石井 太

議事次第

議案
非公開 第32号 令和4年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち教育委員会所管の予算案に関する知事への意見について 教育総務課
公開 第33号 令和4年度「滋賀県教育委員会事務の点検・評価」に関する報告書(令和3年度実績)について 教育総務課
公開 第34号 旅館業法に基づく施設環境に関する意見に係る臨時代理の承認について 教育総務課
非公開 第35号 滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例案に関する知事への意見について 教職員課
公開 第36号 令和5年度滋賀県立特別支援学校幼稚部および高等部入学者選考要項について 特別支援教育課
公開 第37号 令和5年度滋賀県立特別支援学校高等部分教室入学者選考要項について 特別支援教育課

会議録

1 開 会

●教育長から開会の宣告があった。

●教育長から出席者の確認があり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第3項の規定により、会議の成立が確認された。

●事務局から説明員の出欠について報告があった。

2 非公開事件の確認

●教育長から、本日の議題のうち、第32号議案および第35号議案の2議案については県議会との調整に支障がないよう、9月定例会議に提案される前の本日においては審議を非公開とし、後日、提案後に公開することが適当であることから、審議を非公開とすべきとの発議があった。発議は全員異議なく了承され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項ただし書の規定により、第32号議案および第35号議案の2議案については審議が非公開とされることとなった。また、審議の順番については、公開議案、非公開議案の順で審議することが確認された。

3 会議録確認

●8月23日開催の定例教育委員会に係る会議録について、適正に記録されていることを確認し、承認された。

4 議事(議案:公開)

●教育長から、第33号議案「令和4年度「滋賀県教育委員会事務の点検・評価」に関する報告書(令和3年度実績)について」、事務局に説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。

●主な質疑・意見

(土井委員)

次期計画の策定においては、数値目標の再検討が適当だと考える。

一つ目に、児童生徒や教員の主観的な判断や印象に関して、既に70、80%を超えて高い水準にある数値について、1%刻みで向上を目指す目標設定は、年次変動の影響を考慮すると、適当であろうか。

二つ目に、「「運動やスポーツをすることが好き」と回答した児童生徒の割合」について、男女別の目標設定において、男子の数値が高く設定されている。

目標設定時点の状況として、男子の方が高い数値であるため、それを伸ばす度合いに男女で差がつくことは理解でき、方向性としては、女子の数値を高める取組をすることになると思うが、好き、嫌いの割合に関する目標について、男女で差をつけることについては、再考することが適当ではないか。

最後に、「「教育課程の編成、評価や改善には全教職員が関わっている」に対して「よくあてはまる」と回答した学校の割合」に関する数値目標などについて、目標の達成、未達成の要因がわかるよう、データの精選等の工夫が必要である。

(岡崎委員)

「「運動やスポーツをすることが好き」と回答した児童生徒の割合」について、数値が低下した要因は何か。

(保健体育課長)

「好きではない」と回答した児童生徒の理由として、「体育の授業がうまくできない」や、中学生では「汗をかくことが嫌」等が挙げられるが、令和3年度の実績が下がった要因としては、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的な状況として総運動時間が減少したことが考えられる。

今後の方向性として、もっと幼い時期から、「体を動かすことが好き」という愛好的態度が養われる取組を進めてまいりたい。

●教育長から、第33号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。

●教育長から、第34号議案「旅館業法に基づく施設環境に関する意見に係る臨時代理の承認について」、事務局に説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。

●主な質疑・意見

(岡崎委員)

この施設は管理者が常駐しているのか。

(教育総務課長)

簡易宿所であり、類型上は無人の対応が基本である。宿泊者への接客のために従業員が勤務する場合はあるが、管理者の常駐は求められないと聞いている。

(岡崎委員)

児童生徒が立ち寄って利用することはないのか。

(教育総務課長)

利用に当たっては宿泊者の事前予約が基本であり、児童生徒が容易に立ち寄って利用できる業態ではないと考えている。

(岡崎委員)

学校が非常に近いが、宿泊者からクレームが出る懸念はないのか。

(教育総務課長)

近隣に学校がある前提で設置される施設であり、宿泊者からの苦情は想定されないと考えている。

●教育長から、第34号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。

●教育長から、第36号議案「令和5年度滋賀県立特別支援学校幼稚部および高等部入学者選考要項について」および第37号議案「令和5年度滋賀県立特別支援学校高等部分教室入学者選考要項について」の2議案について、事務局に一括して説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。

●主な質疑・意見

 特になし

●教育長から、第36号議案および第37号議案の2議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。

5 議事(議案:非公開)

●教育長から、第32号議案「令和4年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち教育委員会所管の予算案に関する知事への意見について」、事務局に説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。

(岡崎委員)

原油価格高騰について、フローティングスクールの燃料費や、特別支援学校のスクールバスへの影響はあるのか。

(特別支援教育課長)

スクールバスについては、年度当初に締結した委託契約に基づいて委託業者が運営しているが、現時点で委託業者から増額の要望等は聞いていない。

(教育長)

当初契約での運営が困難な状況になれば、今後の対応を検討する。

フローティングスクールに関しては、当初予算を1泊2日分の経費で計上したものの、今年度は日帰りでの実施となった経緯から、現時点で増額補正は不要である。

●教育長から、第32号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。

●教育長から、第35号議案「滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例案に関する知事への意見について」、事務局に説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。

(岡崎委員)

校長や教頭経験者等の経験豊かな教員が現場に残ることは、人員不足への対応や、若い教員への指導等の面でもよいことである。

給与については、61歳以降は昇給せず、65歳までずっと、60歳時点の7割の水準で支給されるのか。

(教職員課長)

61歳以降は60歳時点の7割の水準で支給される。

(岡崎委員)

その給与水準のもと、フルタイムか、短時間勤務を選択するのか。

(教育長)

定年延長制度において、フルタイムの場合と定年前再任用短時間勤務の場合では給与水準はどのように変わるのか。

(教職員課長)

定年前再任用短時間勤務の場合、現行制度の再任用の場合と同じ給与になる。フルタイム勤務と比較して勤務時間が少なくなるため、給与や賞与等の手当についても、支給額は少なくなる。

(岡崎委員)

教員のモチベーションが下がらないよう、対応していただきたい。

(石井委員)

役職定年制について、民間企業でも、少子高齢化への対応や人生100年時代を迎えるにあたり、様々な制度設計がなされている。優秀な教員人材が不足している状況を鑑みると、60歳のベテランの教員は、指導者としてあと5年、10年は活躍できる貴重な人材である。

その給与を一律に7割に下げるというのは、残念だと感じる。年齢によらず、知見や経験を活かし、自信を持って力を発揮できることが重要である。

給与が少なくなったとしても、自己実現のために喜んで働いてくれる優秀な人材もいると思うが、教育の世界においても非常に大事である。

(教職員課長)

役職定年制については、法令に基づいて各府県で導入されるものである。

なお、ただし書きとして、降任により公務の運営に著しい支障が生じる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務できる特例を設け、必要に応じて対応してまいりたい。

(土井委員)

2点質問である。

1点目は、給与が7割の水準になるのは、役職定年を適用する教員だけか。それとも、特例で役職を継続する教員も同様か。

2点目は、多様な働き方のニーズへの対応として、定年前再任用短時間勤務制と高齢者部分休業制度の二つが導入されるが、どのような事情がある場合に、それぞれの制度が選択されることを見込んでいるのか。

(教職員課長)

1点目について、給与水準に関しては、60歳を超えた翌年以降は、役職に関係なく全ての者について7割の水準となる。

2点目について、定年前再任用短時間勤務制については、週3日、4日、5日の勤務体系を選択するものであり、一旦退職してこの制度に乗り換えることになる。

一方、高齢者部分休業制度は、正規職員のまま活用できる制度である。現時点では、通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲で休業することができると定めているが、休業時間については限定的な形で運用したいと考えており、その調整を図っているところ。

給与面については、正規職員として勤務する方が待遇がよい。

(教育長)

校長は管理職手当と本俸を支給されているが、61歳以降、特例により校長を継続した場合の給与は、管理職手当と本俸の合計額の7割水準になるのか。

(教職員課長)

総務省のマニュアルにおいては、校長等の役職を最長5年間延長できるが、その場合でも給与は7割となる。管理職手当についても7割になる。

現行の運用では、もう少し高い額を支給しているが、今回、国が定める制度により、校長等の場合の給与水準が7割と定められた。

(土井委員)

法律を整備したことで、現状より待遇が悪化するのか。

(教職員課長)

 その通りである。

(教育長)

制度の導入に当たっては様々な課題がある。給与の取扱いについても当分の間の措置であり、民間企業を含めて、様々な業界で定年の引き上げが進んだ場合の状況に応じて、改定等もあり得ると考えている。

●教育長から、第35号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。

6 閉 会

●教育長から、本日の議事が全て終了した旨の発言があり、閉会の宣告があった。

お問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課 企画係
電話番号:077-528-4512
メールアドレス:[email protected]
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