令和4年6月13日(月曜日)午前10時~午前10時55分
県庁新館4階教育委員会室
非公開 | 第15号 | 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案に関する知事への意見について | 教職員課 |
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公開 | 第16号 | 教育職員免許状に関する規則の一部改正について | 教職員課 |
公開 | 第17号 | 免許状更新講習の受講等に関する規則の廃止について | 教職員課 |
公開 | 第18号 | 滋賀県教育委員会事務専決規程の一部改正について | 教育総務課 |
公開 | 第19号 | 令和5年度滋賀県立中学校入学者選抜要項について | 高校教育課 |
公開 | 第20号 | 令和5年度滋賀県立高等学校入学者選抜要項について | 高校教育課 |
公開 | 第21号 | 令和5年度滋賀県立高等養護学校入学者選考要項について | 特別支援教育課 |
公開 | 第22号 | 滋賀県社会教育委員の選任について | 生涯学習課 |
公開 | ア | 滋賀県における夜間中学および多様な学びに関する協議会について | 幼小中教育課 |
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●教育長から開会の宣告があった。
●教育長から出席者の確認があり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第3項の規定により、会議の成立が確認された。
●事務局から説明員の出欠について報告があった。
●教育長から、本日の議題のうち、第15号議案については、県議会との調整に支障がないよう、県議会に提案される前の本日においては審議を非公開とし、後日、提案後に公開することが適当であるとの発議があった。発議は全員異議なく了承され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項ただし書の規定により、第15号議案については審議が非公開とされることとなった。また、審議の順番については、公開議案、報告事項、非公開議案の順で審議することが確認された。
●5月24日開催の定例教育委員会に係る会議録について、適正に記録されていることを確認し、承認された。
●教育長から、第16号議案「教育職員免許状に関する規則の一部改正について」、第17号議案「免許状更新講習の受講等に関する規則の廃止について」および第18号議案「滋賀県教育委員会事務専決規程の一部改正について」の3議案について事務局に一括して説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。
●主な質疑・意見
特になし
●教育長から、第16号議案、第17号議案および第18号議案の3議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。
●教育長から、第19号議案「令和5年度滋賀県立中学校入学者選抜要項について」、事務局に説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。
●主な質疑・意見
特になし
●教育長から、第19号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。
●教育長から、第20号議案「令和5年度滋賀県立高等学校入学者選抜要項について」、事務局に説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。
●主な質疑・意見
(岡崎委員)
スポーツ・文化芸術推薦選抜の募集枠の前年度からの変更については、どのように設定したのか。
(高校教育課長)
例えば今回長浜北星高校の水球の募集枠を増加させたことについては、部活動を活性化させたい学校の意向によるものである。募集枠を減らす場合についても同様に、各学校の意向を踏まえて設定している。
●教育長から、第20号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。
●教育長から、第21号議案「令和5年度滋賀県立高等養護学校入学者選考要項について」、事務局に説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。
●主な質疑・意見
特になし
●教育長から、第21号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。
●教育長から、第22号議案「滋賀県社会教育委員の選任について」、事務局に説明を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。
●主な質疑・意見
特になし
●教育長から、第22号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。
●教育長から報告事項ア「滋賀県における夜間中学および多様な学びに関する協議会について」、事務局に報告を求める旨の発言があり、事務局から資料に基づき説明があった。
●主な質疑・意見
(岡崎委員)
神奈川大学安部特任教授は、滋賀県の状況についてどのような見解を示されたのか。
(幼小中教育課長)
外国籍児童生徒数や不登校児童生徒数等に関する資料を基に、滋賀県においても多様な学びのための施設が必要であると分析された。
ただし、夜間中学の設置に関しては、滋賀県の地理的な状況やニーズ等を踏まえて検討する必要があり、今後の方向性について、直接的に示唆いただいたものではない。
(石井委員)
外国籍児童生徒の在籍の状況はどの程度か。
(幼小中教育課長)
令和4年5月時点で、小中学校で1,340名の外国籍児童生徒が在籍している。うち中学校に関しては401名の外国籍生徒が在籍している。
(石井委員)
外国籍の生徒と日本人の生徒が混在する状況にあっては、それぞれの背景の差異が、カリキュラム編成等に影響するため、外国籍児童生徒の数について把握した上で検討が必要である。
(土井委員)
運営組織、教員配置、施設、教育課程について、夜間学校と夜間学級でそれぞれどのように異なるのか。
(教育長)
資料2ページのとおり、夜間中学の設置には併設型、分校型、単独型があり、多くは既存の中学校に夜間学級を設置した併設型である。既存の中学校に併設する場合は、管理職は昼間と夜間を両方兼ねることになるため、夜間学級編成に必要な教員のみ配置する。
近年新しく設置された夜間中学の中には、例えば徳島県立しらさぎ中学校のように、夜間学級のみの独立型として設置されたものがある。このような場合は新しく中学校を設置することになるため、校長、教頭、教諭の配置が必要となる。
分校型の場合は別の場所に、既存の中学校の分校として設置する。
(幼小中教育課長)
教育課程は設置の類型によって異なることはなく、各学校の実情に応じて柔軟に編成されている。
(土井委員)
基本的に併設型が最も経費がかからず、担当教員の配置のみでよいと理解した。
(教育長)
併設型の事例として挙がった川崎市立西中原中学校の場合、夜間学級の教員は午後から出勤するが、授業は午後5時から開始となるため、午後1時から午後5時の間は昼間学級の部活動の指導や、夜間学級の授業の準備を行うことができる。一方で、昼間学級の教員が夜間学級の1時限目の授業を担当する等、教員の適性や意欲等も踏まえて、校内人事により柔軟に配置ができることが併設型のメリットとして挙げられる。
夜間中学に関してはスピード感をもって検討を進め、教育委員会においても適宜報告する。
●第15号議案について原案どおり可決された。
●教育長から、本日の議事が全て終了した旨の発言があり、閉会の宣告があった。