令和4年1月17日(月曜日)午前10時から午前10時20分
県庁新館4階教育委員会室
非公開 | 第55号 | 権利放棄につき議決を求めることについての議案に関する知事への意見について | 教育総務課 |
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公開 | ア | 学校における新型コロナウイルスの感染状況について | 保健体育課 |
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●教育長から開会の宣告があった。
●教育長から出席者の確認があり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第3項の規定により、会議の成立が確認された。
●事務局から出席者の報告があった。
●教育長から、本日の議題のうち、第55号議案については県議会との調整に支障がないよう、2月定例会議に提案される前の本日においては審議を非公開とし、後日、提案後に公開することが適当であることから、審議を非公開とすべきとの発議があった。発議は全員異議なく了承され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項ただし書の規定により、第55号議案の審議が非公開とされることとなった。また、審議の順番については、報告事項、非公開議案の順で審議することが確認された。
●12月23日開催の定例教育委員会に係る会議録について、適正に記録されていることを確認し、承認された。
●教育長から、報告事項ア「学校における新型コロナウイルスの感染状況について」、事務局に説明を求め、事務局から資料に基づき説明があった。
●主な質疑・意見
(岡崎委員)
感染者数は資料の通り御報告いただいたが、学校現場における子どもたちや教職員の重症化の人数はどのような状況か。
(保健体育課長)
全員が無症状もしくは軽症であり、重症者はいないと聞いている。
(野村委員)
学校内で感染者が出た場合に、濃厚接触者の特定や対応をどのようにしているか。
(保健体育課長)
濃厚接触者の特定は、地域を所管する保健所が実施することになる。
学校現場としては、学校内での活動状況や、同じクラス、部活動、友人関係等についての保健所からのヒアリングに協力していく。
濃厚接触者の範囲については、一般の方と同じであるが、マスクをせずに1メートル以内で15分間以上接触した場合には、基本的に濃厚接触者と判定される。
これまでから注意喚起を行っており、普段の学校生活で濃厚接触者に該当する場面は少ないが、オミクロン株は感染力が非常に強いため、従来よりも広く濃厚接触者の特定をされていると現場からは聞いている。
●教育長から、第55号議案「権利放棄につき議決を求めることについての議案に関する知事への意見について」、事務局に説明を求め、事務局から資料に基づき説明があった。
●主な質疑・意見
(岡崎委員)
破産手続開始の時期にもよると思うが、返還されない金額に大きな差があることは、やむを得ないのか。また主債務者は生徒か。
(教育総務課参事)
権利放棄額については、貸付の金額や時期、また返還が滞った時期についてもそれぞれ異なるため、残額に大きな差が出ている場合がある。
次に、奨学金の主債務者は生徒本人である。未成年者であることから保護者等が連帯保証人となっている。
(岡崎委員)
卒業後に就職する場合もあると思うが、破産している状況から、現時点では職を失っている状況か。
(教育総務課参事)
病気等の理由から生徒本人が卒業後に就職、就業していない場合がある。また、もともと生活保護を受給している世帯が、経済的に非常に厳しい状況に陥り、借入金等の返済が難しくなって破産する場合等がある。
●教育長から、第55号議案について採決する旨の発言があり、全員一致で、原案どおり可決された。
●教育長から、本日の議事が全て終了した旨の発言があり、閉会の宣告があった。