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沿革

滋賀県および全国の動物保護管理をめぐる状況の推移を取りまとめました。

(表)
滋賀県 全国
昭和25年 狂犬病予防法制定
昭和43年 滋賀県犬取締条例制定
昭和48年 動物の保護および管理に関する法律制定
昭和57年 滋賀県動物保護管理センター開設/敷地面積30,145m2、建物面積663m2、職員3名の体制でスタート。/当初は犬猫の処分業務のみを行っていた。
昭和58年 動物保護管理センター主催で動物愛護週間中に一日わんわんスクールを開始する。
昭和59年 財団法人滋賀県動物保護管理協会が設立、4月1日から犬猫の収容・搬送業務を委託する。/動物愛護週間中の事業として、犬の正しい飼い方を広める絵画・標語の募集を開始する。
昭和60年 狂犬病予防法の改正により、狂犬病予防注射が年1回となる。
昭和62年 滋賀県動物保護管理センター設置条例が制定され、地方行政機関となる。/人員も獣医師が3名増員されて6名体制になり、県内の動物保護管理業務がセンターに集約される。/この年から動物ふれあい教室、夏休み写生大会等の事業が試行的に開始され、動物愛護普及啓発事業のさきがけとなる。
昭和63年 第1回動物フェスティバルをセンターにて開催する。/「ぺぺごめんね」ビデオの撮影を行う。
平成元年 動物ふれあい広場(現動物観察広場)の開所式を行う。
平成2年 お年寄りと動物のふれあい事業を開始する。
平成5年 動物愛護啓発施設が竣工する。/ドンとミーコのふれあい友遊館、てんとう虫広場、コンパニオンアニマル養育者等が設置され、獣医師も1名増員となる。
平成6年 滋賀県動物の保護および管理に関する条例が制定され、特定動物の飼養許可、動物取扱業の届出制度が規定される。
平成7年 犬房棟内を全面的に改修する。 狂犬病予防法の一部が改正され、犬の登録が生涯1回となる。
平成9年 焼却炉の全面改修をする。
平成11年 てんとう虫広場にドーム型屋根を設置する。 狂犬病予防法の対象動物に、猫、アライグマ、キツネ等が追加される。
平成12年 動物の愛護および管理に関する法律に改められ、動物取扱業の届出が法による所掌となる。
平成13年 動物保護管理センターの登録ボランティア制度が発足する。
平成14年 成犬および猫の譲渡を開始する。
平成16年 地域の犬猫問題解決のための支援事業を開始する。
平成17年 動物の愛護および管理に関する法律が改正され、動物取扱業の登録制度、特定動物の飼養許可が規定される。
平成18年 法改正による県内動物取扱業の一斉登録を行う。/子犬の引取り数減少に伴い、動物ふれあい訪問を廃止する。/小学校高学年、中学生向けに夏休み体験学習を開始する。 京都市、および横浜市で狂犬病患者が発生する。いずれも、フィリピンで犬に咬まれ、帰国後発症。
平成19年 狂犬病発生時対応マニュアルを策定し、発生時を想定した机上訓練を行う。/ 犬房棟に個別サークルや猫の個別ケージを設置し、収容した犬猫の個別管理に配慮する。 遺失物法が改正になり、所有者不明の犬猫の引取りは原則として動物愛護管理法による対応となる。/狂犬病予防法施行規則が一部改正され、鑑札および注射済票を自治体がデザインできるようになる。
平成20年 滋賀県動物愛護推進計画を公表する。
平成21年 大津市が中核市になり、新たに大津市動物愛護センターが設置される。それに伴い、県センターの獣医師1名減となる。/滋賀県動物の保護および管理に関する条例が改正され、犬猫の多頭飼育の届出が規定される。/処分頭数の減少に伴い、処分機を小型のものに改修する。
平成22年 滋賀県動物愛護推進員が委嘱される。/「滋賀県猫と共に生きるためのガイドライン」が制定され、地域の野良猫対策の支援を開始する。/飼い犬・飼い猫の引き取りが有料となる。
平成23年 湖南市観光物産協会の発案により、こにゃん市が発足し、市議会議員選挙にセンター譲渡候補猫が立候補する。/福島県の警戒区域内の動物保護を支援するため、職員を1名派遣する。 東日本大震災が発生し、大災害に伴い多くの犬猫も被災する。/福島原発の事故により、警戒区域に取り残された動物が問題となる。
平成24年 犬猫の譲渡制度を変更し、抽選による譲渡会を廃止、事前登録制度とする。/動物保護管理センター設立30周年記念事業として、「動物との暮らし三方よし」をテーマにしたビデオを募集する。 動物の愛護および管理に関する法律が改正され、動物取扱業の規制強化、終生飼養の努力義務規定などが盛り込まれる。
お問い合わせ
滋賀県動物保護管理センター
電話番号:0748-75-1911
FAX番号:0748-75-4450
メールアドレス:[email protected]