まずは、最寄りの警察、市町役場、保健所、および動物保護管理センターにお問い合わせ下さい。
飼い主の方から「うちの犬・猫が迷子になりました」という届出が出されているかも知れません。
迷子の犬猫は、近所の飼い犬・飼い猫であるケースがほとんどです。
上記にお問い合わせいただくと、スムーズに飼い主さんの元にお返しできる可能性が高くなります。
飼い主の不明な犬は、最寄りの保健所や動物保護管理センターで引き取ることができます。
飼い主の不明な猫は、原則としてお引き取りができません。
下記の場合に限り、窓口まで連れてきていただいたらお引き取りしています。電話でご相談下さい。
大津市を除く県内の保健所等で引き取った犬猫は、すべて動物保護管理センターに収容され、
警察に、「拾得物」の届出をしてください。
一定期間が過ぎた場合、所有権が元の飼い主から保護された方に移ります。